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製品別品質表示について

繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければなりません

そして組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示、

また表示者名等の付記では表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にすることが義務付けられています

合わせて読みたい
繊維の名称を示す用語
繊維の名称を示す用語
合わせて読みたい
繊維製品の表示について
繊維製品の表示について
Q

定義

  • 糸の全部又は一部が綿、麻(亜麻及び苧麻に限る)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維、ポリエチレン系合成繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維又はポリプロピレン系合成繊維であるもの。
  • 繊糸、ニット糸、手縫い糸(かせ糸)、カタン糸(ミシン糸)、仕付け糸等の縫い糸、手編み糸、レース、絽刺し糸等全てを含む。

繊維の組成

組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
織物、ニット生地、レース生地

定義

糸の定義で掲げた糸を製品の全部又は一部に使用して製造した織物、ニット生地及びレース生地。

繊維の組成

組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
コート

定義

外衣の上に着用するコート類の総称。

オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコート、その他のコートを指す。

その他のコートには、マント、和服用コート、アノラックコート等が含まれる。羽織は含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する。
  • 裏生地を使用している場合、表生地及び裏生地を表示する。
  • 詰物を使用している場合、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、ひじ、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されているものを除く。)を表示する。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

はっ水性

  • レインコートや晴雨兼用コート等はっ水性を必要とするものの場合、「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の表示を行うこと。
  • 「はっ水性」の表示は、レインコート等はっ水性を必要とするコート以外の場合は必ずしも表示をする必要はない。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
セーター

定義

広義におけるセーター類であり、狭義におけるセーター(プルオーバー:前開きをつけないでかぶって着る上衣)、ベスト、カーディガン(前開きのニット製の上衣で背丈がボレロより長いもの)、ボレロ(背丈がウエストまでのもの)等が含まれる。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
シャツ

定義

上衣・中衣の総称。ワイシャツ、開襟シャツ、ポロシャツ、アロハシャツ、アウターシャツ、カッターシャツ、Tシャツ(組成繊維中における繊維の種類が2つ以上のもの又はなせん加工をしたものに限る)、半袖シャツ等が含まれる。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
ズボン

定義

上衣に対するものであって、政令及び府令で指定された衣料品を除く、下衣(股下から両足に分かれるものに限る)の総称であり、製品単独で外着するものを指し、腰の部分を隠して見せないように着用することが前提の製品を除く。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する。
  • 裏生地を使用している場合、表生地及び裏生地を表示する。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
水着

定義

男性用及び女性用の水着をいう。

あくまでも水に入る際に着用しているもの。

パレオは水に入る際に使用しないので含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

Q
ドレス、ホームドレス

定義

上下に分かれない外衣(主として女性用のもので、通常ワンピースという。

上下に分かれるものはそれぞれ上衣またはブラウス、スカートに分類される)の総称。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する。
  • 裏生地を使用している場合、表生地及び裏生地を表示する。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
ブラウス

定義

女性用の上衣・中衣である。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
スカート

定義

ズボン以外の下衣の総称。

ジャンパースカート(ジャンパードレスともいう)、キュロットスカート、タイトスカート、巻きスカート等が含まれている。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する。
  • 裏生地を使用している場合、表生地及び裏生地を表示する。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
事務服、作業服

定義

事務用又は作業用衣料品とされているもののうち、一般消費者が通常の生活の用に供する(炊事用の白衣、ガーデニング用の作業用オーバーオール等)可能性があるもの。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
上衣

定義

上、下に分かれた外衣(衣服)のうち、政令及び府令で指定された衣料品を除く、上半身に着用するものの総称である。

背広上衣、ジャケット等のほか、ジャンパー、背広チョッキ、トレーニングウエア上衣、学生服上衣等が含まれている。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する。
  • 裏生地を使用している場合、表生地及び裏生地を表示する。
  • 詰物を使用している場合、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、ひじ、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されているものを除く。)を表示する。

家庭洗濯等取扱方法

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
子供用オーバーオール、ロンパース

定義

オーバーオール、ロンパース等の子供用遊び着をいう。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
下着

定義

肌着類の総称。

ランニングシャツ、Tシャツ(組成繊維中における繊維の種類が1つのものに限る)、襦袢、ステテコ、もも引、パンツ、パンティ、ショーツ、腰巻、スリップ、ペチコート、ファンデーションガーメント(ブラジャー、コルセット、ボディスーツ等の補整着)等あらゆる下着が含まれる。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。
  • ただし、組成繊維中における繊維の種類が一のもの(なせん加工を施したものを除く。)及び特定織物のみを表生地に使用して製造し又は加工した和服用のものを除く。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

*ブラジャー、コルセットその他のファンデーションガーメント、ショーツ及びキャミソールその他の装飾下着に限る。

Q
寝衣

定義

和洋型を問わずすべての寝室着が含まれる。

寝巻、パジャマ、ネグリジェ、ナイトガウン、バスローブ等。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
羽織、着物

定義

羽織には袷、単羽織のほか茶羽織等が含まれ、着物には浴衣、振り袖、留め袖等、コート類を除く全ての和服用外衣が含まれる。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 裏生地を使用している場合、表生地及び裏生地を表示する。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
靴下

定義

男性用、女性用、大人用、子供用又は長さのいかんを問わずその全部又は一部が足部、脚部を覆う製品の総称であり、スカートやズボン等の下に着用するものについては、製品単独で外着するのではなく腰の部分を隠して見せないように着用することが前提の製品を指す。

スポーツソックス、フットカバー、レッグウォーマー、ストッキング(和装用、運動用を含む)、タイツ、靴下足袋(足袋と靴下を併合したもの)、軍足、ニット編みルームシューズ(底部に合成樹脂等繊維以外のものを使用している製品を除く。)の他インナーウェアとして使用されるスパッツ、レギンス等。サポーターは対象外。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

Q
手袋

定義

ニット製、布帛製、指の有無及び長短を問わずすべての手袋をいう。

作業手袋(ゴム製のものは除かれるが、指先等特定箇所のみにゴム加工したものは含まれる)、防寒用手袋、装飾用手袋等を含む。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
  • 繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位をわかりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

Q

定義

角帯、折帯、兵古帯、腹合わせ帯、丸帯、ひとえ帯、袋帯等、各種帯の総称。

軽装用に用いる結びの部分とその他の部分が分離している改良帯も含まれる。

帯締め、帯あげ、腰ひも、伊達締めは含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

*帯の刺しゅう部分に限る。

Q
足袋

定義

お座敷足袋又は岡足袋と称される足袋をいう。

地下足袋(ゴム底裏のもの、帆布底裏のもの)や運動足袋は含まないが、ニット足袋、足袋カバー等は含まれる。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
帽子

定義

  • 家庭用品品質表示法施行令で定める糸を表生地(帽子の頭、つば、ひさし、つば裏及びひさし裏)の全部又は一部に使用して製造したもの。
  • 日常的に使用される通園通学帽子、運動帽子、スポーツ・レジャー用帽子(野球帽子、テニス帽子、ゴルフ帽子、水泳帽子等)、防暑防寒帽子、タウンハットその他これらに類する帽子をいう。一般消費者が通常生活の用に供する可能性がある状態で販売されるものであれば対象となり、特に装飾性の高い帽子、業務用として用いられる帽子、サンバイザー(業務用として用いられないものも含む。)、麦わら等の天然草木、皮革、合成皮革及びフェルト製の帽子並びにゴム製の水泳帽子は対象外。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。
  • なお、ラベルを縫い付けることにより、損壊のおそれがある製品及び両面帽子については、縫い付けによらず、貼付けや下げ札によることができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

Q
ハンカチ

定義

主として手拭きに用いる小形の布をいう。

普通に使用されている綿・麻布製ハンカチのほか、タオルハンカチ、ガーゼハンカチ、バンダナ等が含まれている。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
マフラー、スカーフ、ショール

定義

いわゆる首巻き(襟巻き)、肩掛けの総称で、ストール、ネッカチーフ等も含まれる。

なお、スカーフは主として装飾に用いるものをいう。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱い方法の表示については、取扱い表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱い表示を選択する。
  • なお、ラベルを縫い付けることにより、損壊のおそれがある製品については、縫い付けによらず、貼付けや下げ札によることができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
風呂敷

定義

物を包む方形の布の総称であり、方形の弁当包みを含む。

風呂敷の一部分を縫い合わせた手提げ袋、物を被うときに使用する油単、茶道で用いるふくさ、掛けふくさ等は含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
エプロン、割烹着

定義

炊事用衣料品の総称。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
ネクタイ

定義

男性用及び女性用のネクタイの総称をいう。

クラバットと称する通常のネクタイ、蝶ネクタイ、アスコットタイ、セーラー服のネクタイなどが含まれる。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
羽織ひも、帯締め

定義

羽織ひもとは、羽織の胸の部分の「ち」と称される小さな輪に通して左右を結び合わせる一対のひもである。

帯締めとは、結んだ女帯が解けないようにその上にしめる細いひもである。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

Q
床敷物

定義

パイルのある繊維製床敷物であって、糸や繊維により基部上に厚みをもって形成された繊維表面を持つ床材をいう。

ここでいうパイルとは、糸や繊維で構成された床敷物の一部分であり、カットとループがあり基部から突き出して使用面としての働きを持つもの。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
毛布

定義

毛製毛布に限らず合成繊維製毛布、綿製毛布等のあらゆる繊維製の毛布であり、掛毛布、敷毛布、ベッド毛布がある。

膝掛け毛布(“膝掛け”に該当)、角巻等は含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
膝掛け

定義

防寒を目的とするもののほか、膝に掛けて汚れ防止又は膝を隠す等に使用されるものである。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
上掛け

定義

就寝の際に掛け布団の代わりに、又は掛け布団の下に被る夜具で、タオル製のもの。

通称タオルケットと呼ばれているものである。

こたつ掛けは含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
布団カバー

定義

布団カバー類(全体を包み込むようにした袋状のもの)をいう。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
敷布

定義

敷布団又はマットレスの覆い布の総称であって、両端又は周囲等に縫製等の加工がなされている製品をいう。

単に原反を敷布大に裁断したままのものは敷布ではなく生地類に含まれる。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
布団

定義

掛け布団、肌布団、敷布団、ベッドパッド、こたつ掛け布団、座布団及びかいまきをいう。

いずれも中に綿、羊毛、羽毛等の繊維が詰められていることが必要。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

特殊な表示方法

列記表示可能な繊維製品ページ』参照

*布団側の表地と裏地の組成繊維が異なるときの布団側表地に限る。

Q
カーテン

定義

生地類を縫製等の加工により直ちにカーテンとして使用可能な状態にしたものをいい、金具がついていることを要しない。

カーテン用生地として販売される場合は織物として取り扱われる。繊維製のブラインドは含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
テーブル掛け

定義

テーブル(食卓、会議卓、講壇等)をすっぽり覆う目的で作られた布のことをいう。

テーブルの中心にだけ置くテーブルドイリーやテーブルマットは含まれない。

こたつ掛けも該当しない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
タオル、手拭い

定義

必ずそれぞれ1枚に裁断し、染色又は縫製等の加工がなされているものをいう。

種類は、浴用タオル、湯上がりタオル、手拭いタオル等がある。

ディッシュタオル等パイルのないものは含まれない。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

Q
ベッドスプレッド、毛布カバー、枕カバー

定義

主として、寝具に関係があるカバー類(全体を包み込むようにした袋状のもの。布団カバー類を除く。)をいう。

繊維の組成

  • 組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。
  • 繊維の名称を示す用語は指定用語を使用しなければならない。
  • ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。

家庭洗濯等取扱方法

  • 家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱方法の表示については、取扱表示を用いて、JIS L0001 4・1及び4・4の規定に準じて表示する。
  • この場合においては、JIS L0001の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果、これと同等の試験方法により得られた結果又は蓄積された技術情報その他これに類するものから当然に予測できる結果に基づき、適正な取扱表示を選択する。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

出典:消費者庁ウェブサイト

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