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家庭用品品質表示法とは

家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。

本法が制定された当時は、表示に際しての具体的なルールが一般化されておらず、市場に不適正な品質表示の製品が横行し、消費者被害の発生する可能性が高い状況でしたが、その後、本法施行の効果もあり適正な品質表示が定着してきている状況です。

家庭用品は、生活スタイル、ニーズの変化や技術革新等により様変わりしてきており、対象とする品目や表示を行う事項等については、こうしたことを踏まえ、必要に応じて見直しが行われています。

消費者が日常使用する家庭用品について品質に関し表示すべき事項やその表示方法等を定めて、それらの品目の品質表示を適正でわかりやすくすることにより消費者利益を保護する事を目的としています

対象範囲

法第二条では、「家庭用品」の範囲を次のように掲げている。

(定義)

  • 第二条この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。
  1. 一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの
  2. 前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るにはその品質を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの
    • この法律で「製造業者」とは、家庭用品の製造又は加工の事業を行う者をいい、「販売業者」とは、家庭用品の販売の事業を行う者をいい、「表示業者」とは、製造業者又は販売業者の委託を受けて家庭用品に次条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第四条第一項において同じ。)の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項を表示する事業を行う者をいう。

本法の対象となる家庭用品は、通常生活の用に供する商品で、品質に関する表示が十分でないために、消費者の利益が害されており、又は将来害されることが予想される商品であって、消費者の保護を図る必要性の強いもののうち、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品の4部門の政令又は府令で指定された商品を指している(医薬品は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により、食料品は食品衛生法により、それぞれ表示の適正化が図られているので、本法より除かれている)。

「繊維製品」には、糸、織物、ニット生地等の一次製品及び上衣、ズボン等の二次製品が含まれるが、綿、毛、ナイロン等の繊維そのものは含まれない。

「合成樹脂加工品」は、合成樹脂型成形加工品を指している。

「電気機械器具」には、照明器具、熱器具、映像機器、電動機器等あらゆる家庭電気機械器具が含まれる。

「雑貨工業品」は、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具以外の家庭用品という意味に解され、たとえば、魔法瓶、かばん、洋傘、合成洗剤、家具等が含まれる。

以上の4つの分類は、電気毛布や合成樹脂塗料のようにときに相互に重複することもあるが、その商品を特にいずれかの分類に厳密に区別する実益に乏しいので、いずれかの概念に該当していれば本法の対象となる。

  • 購入に際し品質の識別が著しく困難な商品としては、「外観だけでは品質識別の困難なもの」
    「類似したものが多いため品質識別が困難なもの」
    「品質を示す用語が混乱しているため品質識別が困難なもの」等がある。
  • 品質識別の必要性の高い商品としては、「品質識別を誤ると経済的損失の大きいもの」
    「品質識別を誤ると危険なもの」
    「品質に応じた使用方法、保存方法等をとらないとそれ自体が毀損し、又は効用を発揮しないもの」
    「品質に応じた使用方法、保存方法をとらないと他の商品を毀損するもの」
    「品質に応じた使用方法をとらないと危険なもの」等があると考えられる。
  • 輸入品についても当然適用される。特に輸入品については、表示が外国語で行われていること、その表示が不適正であった場合も表示者たる外国の業者の責任が追及し難いこと等の事情があるので、輸入業者が輸入品を国内向けに販売するに際しては、国産品と同様に適正に表示することが必要である。
  • 複合商品と組合せ商品については、「複合商品」とは、商品の開発段階から複数の機能を一体的に設計したもので、機能ごとに商品を分離することが困難であるものをいう。複合商品の表示のあり方としては、「機能ごとに、それらが該当する品目についての表示を、それぞれ合わせて行う」のが原則である。
    「組合せ商品」とは、石けんとタオル、シャツと革ベルト、合成樹脂性バケツ入り洗剤のようにそれぞれ独立した機能を有し、単品でも販売可能な商品を便宜的に複数組み合わせて販売するものをいう。組合せ商品の表示のあり方としては、それぞれ該当する品目ごとの品質表示規程に基づき表示を行うこととなる。

上記の「複合商品」や「組合せ商品」に該当する場合でも、付属品(それ自体は販売される商品の機能、特性に影響を与え商品価値を高めるものではなく、購入者の利便のために付けられたものであって、取り外しが可能なもの)は表示が省略できるが、それらを付属品としてではなく、単品として販売する場合は、該当する品目についての表示を行う必要がある。

不適正表示に係る注意喚起情報

こちらで確認いただけます。

家庭用品品質表示法不適正表示に係る注意喚起情報

出典:消費者庁ウェブサイト

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