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品質表示に関するFAQ

家表法に関するお問い合わせは、消費者庁、経済産業省

またはお近くの経済産業局にお問い合わせください。

Q
原産国の表示

家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)上は、家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められていません。

商品の原産国の表示については、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134 号)上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34 号)において一定の基準があります。

Q
輸入商品に関する表示

日本国内で一般消費者に対し対象商品の販売を行う場合には、家表法に基づいた表示が必要です。
また、「表示者名、連絡先」の表示については、表示内容に責任を持てるところが表示者になります。これは、日本国内に営業拠点のある事業者(輸入業者、販売業者、表示業者のいずれか)が行います。
さらに、言語は日本語で表示します。(ただし、繊維規程の指定用語である「COTTON」、「WOOL」等は除きます)。

Q
表示方法について

表示部分の大きさ、文字の大きさに関する決まりはありません。しかし、消費者が見やすく分かりやすい表示を行ってください(ただし、「合成洗剤」、「住宅用又は家具用の洗浄剤」、「漂白剤」、「クレンザー」等の一部商品については「特別注意事項の表示」として枠を設け、文字の色、文字の大きさ等が決められているものがあります)。

Q
表示者名の記載について

表示者名の表示は、社名・団体名は法人登記された正式名称で表示してください。商標やブランド名での表示は認められていません。「株式会社」を(株)と省略することは認められています。また、連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方を表示してもよいです。ただし、住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示してください(電話番号はフリーダイヤルも認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められていません)。

Q
漢字表記について

指定用語以外の表示については、消費者にとって分かりやすい表示であれば、ひらがなで表示しても問題ありません。

Q
洗濯表示について

洗濯表示はJIS L0001 に基づいた表示が必要です。

Q
下げ札、紙添付での表示について

組成表示は下げ札や紙添付で表示してもよいですが、洗濯表示は本体から容易に離れない方法で取り付けなければなりません。
なお、組成表示、洗濯表示を分けて表示する場合は、それぞれに付記事項(表示者名及び連絡先。以下同じ。)を表示しなければなりません。

Q
組成表示、混用率について

消費者にとって、表生地や詰め物の組成も表示している旨が分かりやすいような表示であれば構いません。

Q
異素材について

部分ごとに組成の異なる糸や生地で構成されている製品の場合は、組成の異なる糸や生地を使用している部分ごとに分離してそれぞれを百として表示します。

Q
許容範囲について

表示における誤差の許容範囲が用意されています。
※許容範囲とは、混用率を表示する場合に、表示しようとする混用率と、正確な混用率との誤差がどの程度許されるかというものです。

Q
指定用語にない毛について

指定用語にラムはありませんが羊毛の場合、家表法の指定用語として「毛」、「羊毛」、「ウール」又は「WOOL」と表示することと規定されていますので「毛(ラム)」とは表示できません。

具体的な指定用語が定められていない毛については「毛」又は「毛」の用語にその繊維の名称を示す用語若しくは商標を括弧を付して付記することができます。

Q
オーガニックコットン100%

家表法の指定用語にオーガニックコットンは規定されていません。なお、綿である場合は、「綿」、「コットン」又は「COTTON」と表示します。

Q
商標について

商標は指定用語に括弧書きで付記することができます。指定用語に付記できるのは特定の繊維を表す商標に限っており、繊維の組成を表すものではない商標(例えば一連の製品に使用されるブランド名等)は使用できないことになっています。

Q
混用率の表示をしなくてもよい製品

一部の繊維製品については列記表示という方法があり、その組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記する方法等があります。
※列記表示が可能な製品はこちらをご参照ください。

Q
繊維製品全体の5%以下の比率である刺しゅう糸部分や、ボタンを留める糸の表示方法

装飾、補強又は縁取り等特定の部分の効用を増すために使用された糸や生地に関する特例があり、これら全ての重量の合計が繊維製品全体の重量に対して5%以内であれば、混用率の計算に含めなくても構いません。

Q
輸入品について

日本国内で一般消費者に対して対象商品の販売を行う場合は、家表法に基づいた表示が必要です(言語は日本語で表示します)。

Q
サイズ(寸法)の表示はについて

家表法の表示義務はありませんが、自主基準で定めていることがあるので、事業者団体等にご相談ください。

Q
家庭用品品質表示法の対象外品目について
  • LEDライト製品
  • アームウォーマー
  • アクセサリー
  • 圧縮袋
  • アロマ製品(アロマオイル、アロマキャンドル等)
  • 衣類乾燥機
  • ウェットティッシュ
  • 画材用品(アクリル絵具、色鉛筆等)
  • 玩具
  • 空調関連(加湿器、空気清浄機、扇風機)
  • 化粧品関連(化粧品等、化粧ポーチ)
  • ゴム手袋
  • 消毒剤(アルコール、除菌剤等)
  • 繊維製のバッグ
  • テープ(両面テープ、マスキングテープ等)
  • 電子たばこ
  • 陶磁器
  • 入浴剤
  • ぬいぐるみ
  • パイルが無い繊維製のマット
  • 履物(靴以外のサンダル、スリッパ等)
  • 腹巻
  • ハンモック
  • 不織布製の製品(フェルト)
  • 文房具
  • ヘアアクセサリー、ヘアケア製品(ヘアバンド、ヘアブラシ等)
  • ペット用品
  • ベビー用品(抱っこひも、おしゃぶり、よだれ掛け等)
  • ベルト
  • マスク関連(織布製、不織布製、マスクケース)
  • マッサージ器具

出典:消費者庁ウェブサイト

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